FAQよくあるご質問

Q1

交通事故の被害者はどのような補償をしてもらえるのですか

人身事故については、下表のような補償があります。物損事故の場合は、修理代・レッカー代・代車代(レンタカー代)・格落ち損害などについて補償がされます。ただし、過剰診療と判断された場合の治療費など、出費した金額が必ずしも損害額として認められない場合もあります。
代表的な費目の説明については、Q4~Q10をご覧ください。

傷害による損害

財産的損害 精神的損害
治療費/付添看護費/入院雑費/交通費/休業損害...など 傷害慰謝料

死亡・後遺障害による損害

財産的損害 精神的損害
介護費/装具費/家屋改造費/逸失利益...など 死亡慰謝料/後遺障害慰謝料

【よくありがちな落とし穴】 人間は細かい部分に目が行きがちです。例えば、入院した時に買った品物の領収書を取っておかれ、金額を細かく計算される方がいらっしゃいます。一般的に領収書を取っておくのは、証拠を集めるという意味で良いことですが、交通事故の実務では、入院中の雑費は1日いくらといった定額の算定がなされるのが通常です。
その反面、知識がないせいで、例えば、大きく金額が異なる慰謝料などについて、一見したところ、数百万円単位のまとまった金額が提示されているため、「大手の保険会社だからこの金額で間違いないのだろう」「慰謝料はこんなものか」と思って、不利な条件での示談をされてしまう方が多いのです。

Q2

相談するタイミングはいつが良いでしょうか

当事務所がお役に立てる場面は、主として3つあります。
それは、(1)治療打ち切りの場面、(2)後遺障害等級獲得の場面、(3)示談や訴訟など過失割合や金額の交渉の場面です。
しかし、交通事故の発生から解決まで、どのようなプロセスで進んでいくのか、どのような点に注意しておくのかを前もって知り、あらかじめ準備をしておくのと、その場面になって慌てて対応しようとするのでは、まったく違います。
実際、ご相談をお受けしていて、もっと早く相談して頂いていたら、こんな時点で治療を打ち切られないで済んだのにとか、高い確率で後遺障害等級が獲得できたのに、などと思うことも多くあります。
この時点で相談しなければならないという決まりはありませんが、事故発生後、早い段階で相談をされることをお勧めします。もちろん、相談をしたら委任しなければならない、などということはありません。

Q3

私に後遺障害等級が認定されるでしょうか

後遺障害等級は漫然と決まるものではなく、例えば、「3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう、などと決められています。また、上記の例でいうと、複数の動きをする関節の場合はこの動きで計算するなどという更に細かい決まりもあります。
ご相談の多いむち打ち事案では、痛いのは本人しか分からないという根本的な問題もあります。
認定されるかどうか断定的な判断は、一般には出来ませんが、ご相談において、認定される可能性のある等級や認定の可能性について、等級認定のルールや実例を踏まえてご説明させて頂きます。

Q4

休業損害とは何ですか

傷害によって仕事ができなくなり、本来、得ることができた利益を失ったことに対する損害です。
基本的には、現実の収入減に対する補償であり、会社員で休業はしたが給料は全額もらったような場合には請求できるものではありません(有給休暇の消化は別です)。
自営業者の場合、基本的に、事故前年の確定申告書を基本にした収入額から固定経費以外の経費を控除して(売上ではありません)、休業日数をかけることによって算出します。

Q5

専業主婦なのですが、休業損害は請求できますか

専業主婦は、現実的に金銭による収入を得ているわけではありませんが、傷害のため家事に従事できなかった場合、休業損害が認められます。
パートタイマー・内職等の兼業主婦についても、パート収入や内職等の減収分しか休業損害にならない、というわけではなく、主婦としての労働分を考慮して休業損害を算定することができます。

Q6

失業中なのですが、休業損害は請求できますか

休業損害は、現実的な収入減に対する補償ですので、失業していた場合には原則として発生しません。しかし、就職が内定していた場合や、治療期間内に就職した蓋然性が認められる場合には、休業損害が認められます。

Q7

逸失利益とは何ですか

事故がなければ得られたであろう収入のことです。
傷害を負うと、治療しても身体の機能が事故の前と同じには戻らず、事故前のように働けなくなることがあります。この後遺障害が残ったことによる収入の減少が、後遺障害による逸失利益です。
また、死亡した場合には、生きて働いていたら得られたはずの収入が逸失利益となります。

具体的には、次の計算式で算定します。この計算式の各項目の数値をいじることで金額がまったく変わってくるので、保険会社との間では、基礎収入の金額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、生活費控除率をどう考えるかが争いになってくるのです。

後遺障害が残った場合:
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数

死亡した場合:
逸失利益=基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数

Q8

専業主婦なのですが、逸失利益は請求できますか

専業主婦は、現実的に金銭による収入を得ているわけではありませんが、主婦という職業についていたと考え、家事労働分の損害を金銭評価して逸失利益を獲得できます。
兼業主婦についても、一般に低額のパート収入や内職等の収入についてしか逸失利益の考慮対象にならない、というわけではなく、主婦としての家事労働分を考慮して逸失利益を算定することができます。

Q9

年金生活なのですが、逸失利益は請求できますか

おおむね請求できますが、年金の種類によっては請求できないものもあるので、注意が必要です。

Q10

慰謝料とは何ですか

怪我に対する慰謝料・後遺障害に対する慰謝料・死亡に対する慰謝料があります。
原則として、基準に基づいて算出しますが、自賠責保険で定めている基準、任意保険会社で定めている基準、弁護士が使用する基準(裁判所基準)により、金額がかなり異なることが多くあります。具体的事情によっては、裁判所基準よりも高額の慰謝料が認められる場合もあります。

Q11

遺族の間でトラブルになっていますが、対応してもらえますか

死亡事故の場合など、残された配偶者と被害者の両親・子供さんがトラブルになることがしばしばあります。
特に、配偶者と被害者が別居していた事案では、死亡事故の損害賠償金・生命保険金・共済金・遺産相続・死亡された方の借金・子供を誰が養育するかなどをめぐるトラブルが起きがちです。
当事務所では、遺族間トラブルを解決した様々な経験をもとに、複数のトラブルも同時にまとめて解決することが可能です(交通事故以外の部分は別途、費用が必要になります)。

Q12

弁護士費用は請求できるのですか

交通事故における裁判では、裁判所が、認容された損害額の1割程度を「弁護士費用として別途認めてくれる」判決をすることが通例です。裁判になったところ、途中で和解して解決するケースでも、裁判所が、弁護士費用を勘案した調整金を付した和解案を提示してくれることもあります。
一方、交渉による示談などでは、弁護士費用が認定されることはまずないと思います。
そのため、高次脳機能障害など重大事故の場合は、訴訟提起をして、加害者や加害者側保険会社に弁護士費用を請求することも検討すべきと思います。
なお、ご自分の保険などに、弁護士費用特約が付されている場合は、特約に基づいて、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができます。

Q13

加害者が自動車保険に加入していませんでした

もちろん加害者に請求することはできます。
問題は、このような加害者がお金をほとんど持っておらず、加害者から十分な賠償金額の支払いを受けるのが難しいケースが多いことです。
この点、例えば、ご自分に適用される人身傷害保険があれば、人身傷害保険に請求することで、補償を得ることができます。人身傷害保険の約款によっては、人身傷害保険から先行払いを受けるか、お金を持っていない加害者に対してであっても、先に加害者に対する訴訟を提起して判決を取得する等した上で人身傷害保険から支払いを受けるか、などが重要になってきます。
加害者が自賠責保険に加入していた場合では、自賠責保険の被害者請求を行う方法もありますし、加害者が自賠責保険にすら加入していなかったような場合には、政府補償事業というものがあり、政府から支払いを受けることが可能です。

【稲葉弁護士の意見書】 私の経験上、自賠責保険にしか加入していない人や、自賠責保険すらついていない自動車を運転している人(これは犯罪になります)は、予想外に多いと思います。
このような人とトラブルになり、納得がいかない賠償金額に終わらないためにも、ご自分でも防衛策として、加害者が自動車保険に加入していない場合に保険金がおりるタイプの保険に入っておくことをお勧めします。

Q14

損害賠償請求権に、時効はあるのですか

加害者に対する損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知った時から3年(民法改正により、人の生命や身体を害する不法行為による場合は5年。令和2年4月1日までに時効が完成していた場合は除きます。)です。知らなかった場合にも20年が過ぎると時効(除斥期間)となります。
経過措置がありますので、本ホームページ「交通事故解決ガイド」「交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑩「時効期間の改正(経過措置)」をご覧ください。

自賠責保険に対する被害者請求をする場合や政府保障事業に対する請求をする場合は、通常、下表のとおりになります。民法改正後も、こちらの時効期間は延長されていませんので注意が必要です。

自賠責保険に対する被害者請求については、時効中断という制度もあります。

被害者請求・政府保障事業

  事故発生日:H22年4月1日以降 事故発生日:H22年3月31日以前
傷害 事故発生日から3年 事故発生日から2年
後遺障害 症状固定日から3年 症状固定日から2年
死亡 死亡日から3年 死亡日から2年

時効の問題は影響が甚大である上に、良くも悪くも微妙な場合がありますので、専門家に相談するなど、注意が必要です。

【稲葉弁護士のアドバイス】 時効が迫っている場合は、速やかな対処が必要です。弁護士に相談される場合、時効完成が迫っている可能性があれば、急ぐ旨をきちんと伝えておいたほうが良いでしょう。
私も時効の関係で、急遽、飛行機で飛んだこともありますし、パラリーガルに遠方まで出張してもらったこともあります。

Q15

交通事故の治療には、健康保険が使えないのですか

交通事故では健康保険が使えないというのは誤りです。
病院の側からすれば、同じ治療行為で高い治療費を請求できる自由診療にすることはメリットがあります。このためか、交通事故の治療では、健康保険を使っていない(患者さんのほうでも使えないものと思っている)ケースがあります。
しかし、自由診療では治療費が高くつき、被害者にも過失がある場合には、治療費が高額になれば、自分の負担が増えてきます。また、過失がない場合でも、自賠責保険の限度額との関係で不利益をこうむる場合もあります。
交通事故による治療が長引きそうであれば、保険診療に切り替えてもらうよう、病院に話してみるべきでしょう。

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