交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑩「時効期間の改正(経過措置)」
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【損害賠償請求権を行使することができる期間に関するルールの見直しについての経過措置】
交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑩「時効期間の改正」の補足です。
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間については、改正された民法(新法)の施行日(令和2年4月1日)の時点で、改正前の民法(旧法)による不法行為の消滅時効が完成していない場合は、改正後の新しい民法が適用されます。
改正前の民法(旧法)による不法行為の消滅時効
:被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間
平成29年6月2日法律第44号
(不法行為等に関する経過措置)
第35条 旧法第724条後段(略)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
2 新法第724条の2の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第724条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。