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2023/10/19
弁護団活動★稲葉弁護士が、全国交通事故シンポジウム(Zoom)に参加しました。
トピックス
令和5年10月19日(木)に、
稲葉弁護士が創立メンバーとして所属する、全国交通事故弁護団の主催により、
第12回全国交通事故シンポジウム・第1回多分野シンポジウムが開催されました。
(全国交通事故弁護団のホームページはこちら https://www.jtl.or.jp/ )
いなば法律事務所からは、所長の稲葉弁護士が参加し、最新の裁判所の判断傾向について、事例紹介を行いました。
(所内でも、田中琢磨弁護士と、本日のシンポジウムの結果を受けて、情報共有と討論を行いました。)
シンポジウムにおいては、
・死亡事案における訴訟上の戦略での成功例や有用な裁判例
・重度障害事案における実地調査による立証の成功例
・むち打ち損傷事案での、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の後遺障害等級認定における最新の実務傾向
・「自賠責保険・共済紛争処理機構」の審査における成功例
・整骨院通院が主体であった場合の14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定の実際(損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所出身者からの聴き取り)
など、活発な情報交換や議論が行われました。
また、多分野シンポジウムと題して、
・火災保険における放火が疑われたケースにおける一審敗訴判決が高等裁判所で勝訴となった事例や保険会社側の予想される攻撃方法(訴訟に至る前から、訴訟における放火か失火かの認定を分ける攻防が始まっていました。)
・労災事案における審査請求期間を徒過してしまったケースで、認定が漏れていた後遺障害について等級認定を得た事例
など、有用な情報を得ることができました。
昨今、交通事故の解決において、保険会社の言いなりではなく、正当な権利を実現するべく弁護士へのご相談やご依頼をされる方が増えている印象です。
その反面、後遺障害等級認定や裁判所の賠償額算定においては、必ずしも、被害者寄りでない面も多々、見受けられます。
特に、裁判所は、事例が増えたことに反比例して「バランスを取ろう」としているのか分かりませんが、10年前・20年前と異なり、被害者側に不利益な事実認定をすることが多々見受けられます。
(裁判所は、過去にも他分野で同様の傾向がありました。しかし、個人的には、公平に事案をみて正当な解決を図るのが使命であり、バランスを取るようなことは、理屈にならないものと考えております。なお、裁判所が「バランスを取ろう」としたと明言している訳ではなく、あくまで私見となります。しかし、同様の感想は、被害者側・保険会社側を含め、複数の弁護士からも聞いています。)
また、交通事故事案を形式的に「事件処理」したり、
判決まで至ることなく、速やかに和解で解決させたがっているように感じられるケースが続出しています。
※ 稲葉弁護士は、個人的には「事件処理」という言葉は、血が通っていない印象がするため、好きではありません。しかし、法曹関係者は「事件処理」という言葉を多用します。
この点、私たちは、形式的な「事件処理」ではなく、
ご依頼者様には「いなば法律事務所に依頼して良かった。」と思って頂き、
私ども弁護士も「きちんとした評価を得られた」と誇れるような、
「事件解決」を目指して、これからも、日々、情報収集や研鑽に励んで参ります。
今回のシンポジウムは、全国の他の弁護士の活動内容を知ることができ、実務上、役に立つ情報を得られただけでなく、私たちの原点を再確認できた、という意味でも、たいへん有用でした。
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