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2021/12/27

年末年始休業のお知らせ

お知らせ

いなば法律事務所は、令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)まで、年末年始休業を頂きます。
新年は、1月4日(火)からの営業となります。
 
令和3年は、新型コロナウイルスの問題が、当初の予想よりも長引き、裁判所の混乱が続くなどの影響がありました。
各地の弁護士事務所の中には、相談件数や受任件数が減少した事務所もあるように聞きますが、皆様方のおかげで、いなば法律事務所の相談・受任件数は、
 
令和2年:約180件
令和3年:約240件
 
へ「約1.32倍」増加しました。
熊本を中心とする、皆様から頂いたご信頼に応えるべく、
初心を忘れず、日々努力を怠らないことを、徹底して参ります。
 
 
令和3年における出来事としては、
労災事故のご相談をしばしば頂くことに対応して、労災事故の専門サイトを立ち上げました。
https://www.inaba-law.com/
 
また、熊本地方裁判所の裁判官や他の弁護士と一緒に、弁護士向けの交通事故事件研修でのパネリストも務めさせて頂きました。
法律実務の専門家の間でも、一定のご信頼と評価を頂いているものと嬉しく思います。
 
 
令和4年に向けての課題としては、
交通事故全体に関することですが、裁判所の認定が被害者側に対して厳しくなっていると感じます。
例えば、訴訟において、全国交通事故弁護団の複数の弁護士が言っていたことですが、
被害者側に不利な事実はよく拾われる反面、被害者側に有利な事実はそこまで拾われない傾向にあるように感じています。
確かに、一部の事故において、本当に症状があるのか、保険金狙いの通院をしていないか、疑義を生じさせる場合も散見され(刑事事件になったケースも報道で耳にしています。)、このようなことが裁判所の認定に悪い影響を及ぼしているのかもしれません。
しかし、重傷事故についての、このような裁判所の姿勢には、非常に問題を感じています。
 
私たちとしては、決定権者が裁判官であり、訴訟が裁判官の説得作業である以上、1件1件の訴訟追行の中で、立証活動を丹念に積み上げて、裁判官を説得していくのが、最善の方法と考えています。
 
裁判について、知見を深め、よい成績を残していくことが、保険会社との示談交渉を有利かつ適切に進めることにも繋がると確信しております。
 
また、後遺障害等級認定の場面では、医療機関の無理解により、本来、認定された後遺障害等級が取れないこともあると感じております。
医療従事者の方々に、後遺障害等級への理解を深めて頂く活動もしたいと考えております。
 
 
まだまだ課題は山積みですが、少しでも、適切な解決がいきわたるよう、令和4年も精一杯、業務に邁進して参ります。
令和4年も、いなば法律事務所を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 
 
 
所長 弁護士 稲葉大和
   弁護士 田中琢磨

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