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2020/12/13

医療鑑定セミナー(脳外科)第3回に参加しました。

トピックス

稲葉弁護士が、令和2年12月12日(土)、脳外科専門医(首都圏所在の病院の脳神経外科部長をされている医師です。)の第3回目のセミナーに参加しました。
 
第3回目の内容は、「意識障害」と「神経心理学的検査の要点」に関してでした。
 
意識障害については、
・JCS(ジャパン・コーマ・スケール)
・GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)
を対象として、臨床医の立場からみた、読み解き方や問題点が解説されました。
 
神経心理学的検査については、主に、
・WAIS-Ⅲ(ウェクスラー成人知能検査)
を対象として、
言語性IQ(VIQ)・動作性IQ(PIQ)・全検査IQ(FIQ)間や、
言語理解(VC)・知覚統合(PO)・作動記憶(WM)・処理速度(PS)といった下位検査間の
ディスクレパンシー分析も重要であること、
を主体として、他の神経心理学的検査についても触れました。
 
 
高次脳機能障害は、
評価の側面があることからと思いますが、
後遺障害等級認定されていても、その有無や程度について、保険会社側弁護士が争ってくることもあり、
法律の専門家である裁判官も、専門外ですので、残念ながら、判断を任せておいて安心、ということにはならないのが、現実です。
 
更に、
後遺障害等級認定申請段階においても、
そもそも専門とは言い難い病院に入通院している場合すらあり、仮に、専門の病院で治療されている場合も、医師の先生は治療においてはエキスパートでしょうが、後遺障害等級認定の場面で、何がポイントになっているのかを理解されていないことも多いと思います。
 
今回のセミナーで講演された脳外科医も、後遺障害等級認定申請において重要な書類である「頭部外傷後の意識障害についての所見」について、
「脳外科専門医の大半は、この書類が高次脳機能障害の後遺障害等級認定を目的とした書類だと認識していない。よく分からないけれども、記載するのが面倒な書類だなあ、くらいにしか思っていない。」
「後遺障害等級認定上、意識障害の程度や長さが重視されることも知らない。」
旨を仰っておられました。
 
交通事故の被害者側の弁護士としては、
不幸にして、交通事故で高次脳機能障害を負ってしまった方について、適切な後遺障害等級が認定され、
かつ、訴訟をした場合、訴訟上、被害者様の症状が不当に貶められることがないよう、
神経心理学的検査も含め、高次脳機能障害の知識を研鑽していきたいと考えております。

また、
熊本県内を中心として、高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請に係る書類作成を医師に依頼する際には、書類の意味や高次脳機能障害の判断要素を医師に説明して理解をもってもらうように努め、熊本県内を中心とする、高次脳機能障害の適切な認定に少しでも力になりたい、と思いました。

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