Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

弁護士費用特約の実務⑦~相手方の保険会社と自分の保険会社(弁護士費用特約の保険会社)が同じなので気まずい

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《法律相談特約・弁護士費用特約をめぐる声》
保険会社の数も、さほど多くないので、
「交通事故の相手方の保険会社と自分の弁護士費用特約の保険会社が同じ」
というケースを、最近、多くみかけます。
 
弁護士の場合、同じ法律事務所のA弁護士が被害者様を、B弁護士が加害者の方を担当するということは、利益相反になりますので、ありえません。
 
ところが、コンプライアンス上、かなり問題があると思いますが、保険会社の場合、
同じ保険会社の同じセンターで、被害者様も加害者の方も担当する、ということがあります(机を並べている保険会社の従業員が、それぞれを担当している、ということです。)。
ひどい場合は同じ担当者が、被害者様の弁護士費用特約担当をしながら、加害者の方を担当していることもありました。
このあたりは、事実上、野放し状態になっています。
 
そのため、弁護士費用特約を利用することが気まずい、ということがあると思われます。
 
 
《弁護士費用特約のご利用も、いなば法律事務所で調整できます》
いなば法律事務所では、
担当の保険代理店様か、事故に遭ったことの届け出をされたご自分の側の保険会社の担当者様を教えて頂ければ、
「私どものほうで」弁護士費用特約をご利用されることを保険会社に伝え、
「スムーズに弁護士費用特約のご利用ができる」ように調整します。
 
保険会社との書面を見ると、
「先に、ご自分の保険会社に連絡をして、保険会社の了解を得てからでないと弁護士費用特約が利用できない」ようにも思えますが、実務的には、そのようには動いていません。
少なくとも、いなば法律事務所のこれまでの取扱い案件では、
「事前に保険会社の了解を得ていない、との理由で、弁護士費用特約の利用を拒否されたことはありません」。

もしも、
「交通事故の相手方の保険会社と自分の弁護士費用特約の保険会社が同じ」なので、
※ 相手方の保険会社と同じでない場合であっても構いません。
「自分の弁護士費用特約の保険会社に、弁護士に相談したいと言いにくい」ということがあれば、
ご遠慮なく、私どもへの法律相談のお申込みの際に、その旨を仰って頂ければと思います。

なお、
いなば法律事務所においては、
後日、ご利用になれると思っていた弁護士費用特約(法律相談特約)が、要件を満たさずにご利用できなかった場合には、
法律相談料は無料となりますので、ご安心頂けると思います。
弁護士費用特約があると思って委任契約をされたところ、後日、特約利用ができないことが判明した場合にも、
遡っての解約も対応しておりますので、その点もご安心ください。

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