交通事故をめぐる諸問題④~被害者側の過失
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【被害者側の過失とは?】
民法722条2項
「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」
について、
最高裁判所昭和34年11月26日判決は、民法722条2項の過失とは、単に被害者本人の過失だけでなく、広く被害側の過失をも含む趣旨と解するのが相当である旨、判示しています。
交通事故の損害賠償にあたって、
被害者にも過失があるとして、過失相殺がされることがしばしばありますが、この過失とは、被害者本人の過失のみではなく、本人以外の「被害者側の過失」も含まれる、と考えるのが実務です。
【どの程度の関係があれば被害者側の過失として過失相殺されるのか?】
(準備中)