交通事故における休業損害をめぐる裁判例②~49歳男子保険外交員の接待交際費のうち200万円を固定経費と認めて休業損害を算定した裁判例(東京地方裁判所平成23年1月26日判決)
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個人事業の方の場合、接待交際費が多額になる場合もあると思われます。
この点、
東京地方裁判所民事第27部(担当裁判官:小野瀬昭)において、下記のとおりの判断が示されました(自保ジャーナル・第1850号 平成23年7月28日掲載)。
この事案では、事業所得者である保険外交員について、
休業損害における「基礎収入の認定に当たっては」「確定申告書に記載の売上金額から経費を控除した○円に固定経費を加算して算出する」としました。
そして、
接待交際費
(内訳)
①冠婚葬祭費・慶弔費・お見舞い金 約100万円
②お歳暮・中元の贈り物 約80万円
③飲食代 約530万円
について、
「一般的には、接待交際費は変動経費とされているが、上記①、②は休業中も事業継続のためにやむを得ない支出といえ、固定経費とみることができる。」が、
「飲食を伴う接待交際は営業活動そのものの一環であるといえることから、上記③のほとんどは固定経費と評価することはできない。」として、
「接待交際費における固定経費は200万円と認めるのが相当である」と判断しました。
※ 固定経費とされると休業損害の算定基礎となり、変動経費とされると休業損害の算定基礎とならないことになります。
①②と③の一部の接待交際費を、休業損害を算定する上での基礎収入としたことになります。
その他、基礎収入として加算されるべき固定経費として、
・租税公課
・水道光熱費のうち基本料金等
・通信費のうち基本料金等
・損害保険料
・修繕費
・減価償却費
・地代家賃
・諸会費
・研修費(講演料等)
・販売促進費(講演料等)
・会社控除
・支払手数料
を認めました。