Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

弁護士費用特約の実務①~保険会社の弁護士紹介「顧問弁護士・指定弁護士」

ガイド一覧へ

《弁護士の探し方》
交通事故の解決について弁護士を探したい場合、普通の方は、弁護士のあてがない、ということが多いと思います。
 
弁護士費用特約に加入されている場合、弁護士費用特約の保険会社に相談してみると、自社の顧問弁護士や指定弁護士を紹介されることがあります。
中には、紹介した弁護士に依頼しなければダメだ、と誤解させるような説明をする保険会社担当者もいます。
 
この点、実務的には、弁護士費用特約を利用する場合は、その保険会社が勧める弁護士に依頼しなければならない、ということはありません。
知っている弁護士や、知人に紹介された弁護士、インターネットなどで探した弁護士に、弁護士費用特約を利用してご依頼される方も多数おられますので、一番、依頼したいと思った弁護士に依頼申込されるのがよいと思います。

 
《顧問弁護士・指定弁護士とは?》
顧問弁護士とは、その保険会社と顧問契約を結んでいる弁護士です。
指定弁護士とは、顧問契約は結んでいないが、その保険会社から仕事を振られる弁護士です。
 
例えば、その保険会社の自動車保険に入っている方が、加害者として交通事故を起こしてしまった場合、被害者から賠償請求されたり、訴訟を起こされたりします。
この場合に、加害者側に立って、弁護活動を行うことが、基本的な仕事の内容です。
具体的には、例えば、
「この事故の規模で、そんなに通院が必要だったとは思えない。」
「後遺障害があるというが、仕事にはさほど影響がないのではないか。」
などと、被害者が主張する賠償額の減額を主張することが多いです。
 
仕事の進め方としては、
「法的には加害者の代理人」として仕事をするわけですが、
「実質的な仕事の発注者は保険会社」なので、加害者だけでなく、保険会社にも確認を取りながら仕事を進めます。
示談や和解の話が出た場合は、保険会社に「この内容で示談してよい」「この内容で和解に応じてよい」という決裁をもらって、示談や和解をします。
 
 
《弁護士費用特約との関係》
弁護士費用特約について言うと、
典型的な例では、自社の自動車保険の契約者が被害者となった場合に、弁護士費用特約がついていれば、
「弁護士費用特約を使って、○○弁護士に相談してみて下さい。」
と、自社の顧問弁護士や指定弁護士を被害者様に紹介することがしばしばあります。
(厳密には、加害者であっても、弁護士費用特約を使えることがあります。)
 
この場合は、ふだんの仕事とは反対に、被害側に立って弁護活動をすることになります。
 
保険会社側で仕事をしている弁護士に聞いた話では、保険会社も会社によって、自社の顧問弁護士や指定弁護士を強く勧める会社と、さほど強く勧めてこない会社があるようです。
また、経験したところでは、ふだんは、顧問弁護士や指定弁護士を強く紹介しているのに、困難性が予想される事件の場合は(顧問弁護士や指定弁護士の話は一切せず)自分で弁護士を探すように言われていたケースもあります。

前のページへ

交通事故被害は無料相談のご予約を!

相談料・着手料0円

弁護士による示談書無料診断も行っています!

  • 096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30
  • メールでのお問い合わせ 24時間受付中!メールでのお問い合わせ 24時間受付中!

弁護士費用特約がある場合は
特約保険会社に相談料を請求させていただきます。

ページトップヘ