【質問】
労災保険から支給を受けた「休業(補償)給付」は、給与として課税対象になるのでしょうか?
【弁護士の回答】
労災保険から支給を受けた「休業(補償)給付」は「非課税」です。
【もう少し詳しく】
通勤中や業務中の交通事故であるため、労災保険を使用して治療されたり、労災保険から休業補償を給付されたり、といった交通事故は多数あると思います。
加害者側の保険会社には、治療費を抑える目的があることから、労災使用を積極的に勧めてくる場合が、しばしばみられます。
ところで、労災保険から「休業(補償)給付」を受け取った場合、本来、お給料をもらっていれば所得税が課せられる訳ですから、税金を支払わなければならないように思えます。
しかし、現行法の下では、労災から支給を受けた「休業(補償)給付」は非課税となっています。
理屈からすれば、給与に代わるものとして課税されてもよさそうに思いますが、心身を故障してしまった方に課税するのは忍びないという社会政策上の配慮によるものと考えられます。
これらの点については、下記の国税庁のホームページも参考にしてみて下さい。
※ 国税庁ホームページ
「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
「No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm