Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故後、こんなときどうなる⑦~好意同乗減額

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【質問】
知人が運転する自動車に無償で同乗させてもらっていた際に、知人が交通事故を起こした場合、好意同乗を理由に賠償額が減額されることはあるのでしょうか?
 
 
【回答】
裁判実務では、
①単に好意同乗していたというだけでは減額を認めず(単なる便乗・同乗型)、
②交通事故が発生する危険が極めて高いような客観的事情の存在を知っているのにあえて同乗していた場合(危険承知型)や、
③交通事故発生のリスクを増大するような状況を同乗者が生じさせたなどの非難すべき事情が認められる場合(危険関与・増幅型)には、
減額が認められてきます。
 
具体的には、
「運転者の飲酒を知りながら同乗した場合」は、例外もありますが、ほぼ減額が認められると思われます。
また、
「運転者の過労ないし睡眠不足を知りながら同乗した場合」も、減額が認められる例は少なくありません。
 
好意同乗減額がなされる場合の、減額の幅としては、裁判官や交通事故発生に至る具体的な事情にもよりますが、10~25%程度でしょうか。
 
個別具体的な事情により結論が変わって参りますので、
保険会社側から、好意同乗による賠償額の減額を主張された場合は、交通事故事案を多く扱っている弁護士に、法律相談をされることをお勧めします。


【参考文献】
森冨義明・村主隆行編著「交通関係訴訟の実務」313~319頁(商事法務、2016年)
ほか
 

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