Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故の裁判における攻防③ 裁判への出廷は必要か?

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【ご回答】
弁護士からのお答えは、肌感覚となりますが、出廷が必要なケースは、裁判を起こした交通事故事件のうち2割もない印象です。
 
 
【事案にもよりますが、そもそも裁判になるケースは多くはありません】
もう少し、詳しくご説明します。
熊本を中心に、多数の交通事故事件を扱っていると、
「示談で解決できる場合が多数」
です。
しかし、なかには裁判になるケースもあります。
 
もちろん、
「裁判を起こすかどうかを最終決定されるのはご依頼者様」となりますし、
弁護士からも、
「裁判を起こしたほうが有利か不利か、どのような点が争点になると思われるかなどを、丁寧にアドバイス」
いたします。
特に、重度の後遺障害が残ってしまった事故や死亡事故の場合など、弁護士から、裁判にすることをお勧めするケースもあります。
 
ここで、裁判を起こそうという場合に、被害者様やそのご家族様から、よく頂くご質問が、
「裁判所には、自分も行かなければならないのでしょうか?」
というものです。
 
 
【通常の裁判期日は、弁護士のみで対応することが、一般的です】
第一審の裁判の流れをご説明します。
訴訟提起をすると、裁判所で訴状チェックが行われ、特に問題がなければ、裁判の日取りが指定されます。
 
統計に基づくお答えでなく、熊本地方裁判所・熊本簡易裁判所を中心に、交通事故の訴訟を多数、経験している弁護士としての、肌感覚的なお答えですが、
 
裁判所の混み具合などにもよりますが、
「最初の期日は1か月半くらい後」
「その後は1か月おきくらいに裁判期日が指定」
されていきます。
 
これらの裁判期日は、
「基本的に弁護士が代理人として出廷し、ご依頼者様へ報告したり、打ち合わせをしたり、しながら」
進めていきます。
いなば法律事務所の場合は、交通事故訴訟においては、基本的に、期日出席報告書をお送りして、どのようなことが行われたのか、今後の流れはどうなるのかなどをご報告します。
裁判期日ごとにという訳ではなく、必要に応じてとなりますが、被害者様やご家族様と弁護士との打ち合わせは、必要となって参ります。
※ 裁判所に、被害者様やご家族様が、ご希望されて、お出でになることは可能です。
 
 
【訴訟提起しても、裁判上の和解で解決する交通事故事件が多いです】
裁判が進行していきますと、
・事件の性質(争いとなるポイントが多いか少ないか、証拠は出尽くしているかなど)や、
・相手方代理人の個性(なんでもかんでも争い、小出しに争点を出してくるなど、ダラダラと裁判が長くなるタイプの弁護士と、ポイントを押さえて合理的に主張してくるタイプの弁護士がいます。)
などにもよりますが、
だいたいの交通事故訴訟では、数回の期日を経た後に、争点や証拠がだいたい出尽くして、担当裁判官から、和解案が示されることが、現在では一般的と思います。
 
※ 個人的体験ですが、以前は、重度の後遺障害が残ってしまった交通事故や、死亡事故の場合は、裁判官も、判決になることを覚悟して、訴訟指揮を進めている節が感じられました。
しかし、最近では、裁判官は、基本的に、和解を勧めてくる印象が強いです。
個人的な思いですが、重度の後遺障害が残ってしまった交通事故や死亡事故の場合、被害者様やご遺族様が、心から和解を望んでおられることは少なく、裁判所にきちんと判断して欲しいという、お気持ちが強いと思います。
何でもかんでも和解勧告してくる、最近の交通事故訴訟における裁判所の風潮には、個人的には疑問をもっていますが、このあたりは、また、稿を改めて実情をお伝えしたいと思います。
 
多くの交通事故事件では、
「判決となった場合に予想される賠償額の幅」
から考えて、妥当な内容であるとして、この段階で、和解解決となることが多いように思います。
 
しかし、
被害者側ないし加害者側が、和解に応じられないと考える場合など、和解での解決ができない場合には、
必要に応じて、本人ないし証人の尋問がなされるケースが多いです。
(ちなみに、数は少ないと思いますが、尋問の後に和解が勧告される場合もあります。また、事件によっては、和解期日に、ご依頼者様にも、弁護士と一緒に、ご出席して頂くケースもあります。)
 
ここで、どなたを尋問するかですが、
例えば、
・過失割合が問題となっている場合は、事故の当事者から話を聞くことになる場合が多いと思いますし、
・交通事故による後遺障害が、仕事に、どの程度、影響しているかが問題となっている場合には、被害者様ご本人から話を聞くことになる場合が多いと思います。
 
裁判所や双方代理人弁護士の判断、争点や証拠関係などによっては、尋問が不要となる場合もあります。
 
いなば法律事務所で、交通事故の裁判を担当させて頂いた事件のうち、尋問までいく事件は、2割もないような印象ですので、最初のお答えとなります。
もっとも、あくまで肌感覚であり、統計を取ってのご回答ではない点は、ご留意下さい。
 
もちろん、裁判所に行く必要がある場合には、
「弁護士が代理人としてサポート」
いたします。


【尋問の後には、判決期日が指定される場合が多いです】 
尋問後に、尋問結果を踏まえて、和解の話がされる場合もありますが、
多くの交通事故の裁判では、結審の上、判決となることが多いと思います。
 
ちなみに、判決期日は、別途、指定されますが、
交通事故に限らず、ほとんどの民事事件の裁判では、判決期日には弁護士も含めて当事者は誰も出頭せず、判決期日の後、判決文を入手した段階で、控訴の有無を含め、ご依頼者様と代理人弁護士が判決内容を検討して、対応を決めることが多いと思います。
(判決文を読まないと、判決内容がきちんと把握できないためではないかと思います。)

ちなみに、
「控訴審では、裁判の進め方が、実務的には全く異なります」
ので、その点も、稿を改めて実情をお伝えしたいと思います。

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