③ 死亡による損害の自賠責保険金等の支払についての改正
※あくまで、自賠責保険金の計算方法の変更です。裁判で一般的な相場とは異なります。
【現行】→【令和2年4月1日以降に発生する事故】
葬儀費用:60万円(立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。)→100万円
死亡本人の慰謝料:350万円→400万円
④ 就労可能年数とライプニッツ係数表の改正(別表Ⅱ-1)
※ 法定利率の引き下げや平均余命年数の変動を踏まえて改正されています。この点は、かなり大きな違いです。
例えば、
18歳の方については、
【現行】→【令和2年4月1日以降に発生する事故】
就労可能年数49年、係数18.169→就労可能年数49年、係数25.502
58歳の方については、
【現行】→【令和2年4月1日以降に発生する事故】
就労可能年数12年、係数8.863→就労可能年数13年、係数10.635
といったように変わって来ます。
詳細は、金融庁の下記ホームページに記載されています。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/hoken/20191212.html