② 後遺障害による損害の自賠責保険金等の支払についての改正
※あくまで、自賠責保険金の計算方法の変更です。この点は、多くの交通事故事案の解決にあたっては、そこまで影響がないように思います(当然ながら、事案によります。)。というのは、自賠責保険金の範囲をこえる損害が生じる場合が多いと考えられるからです。
自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1の場合
【現行】→【令和2年4月1日以降に発生する事故】
第1級:1600万円→1650万円
(被扶養者がいるときは、1800万円→1850万円)
第2級:1163万円→1203万円
(被扶養者がいるときは、1333万円→1373万円)
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
【現行】→【令和2年4月1日以降に発生する事故】
第1級:1100万円→1150万円
(被扶養者がいるときは、1300万円→1350万円)
第2級:958万円→998万円
(被扶養者がいるときは、1128万円→1168万円)
第3級:829万円→861万円
(被扶養者がいるときは、973万円→1005万円)
第4級:712万円→737万円
第5級:599万円→618万円
第6級:498万円→512万円
第7級:409万円→419万円
第8級:324万円→331万円
第9級:245万円→249万円
第10級:187万円→190万円
第11級:135万円→136万円
第12級:93万円→94万円
第13級:57万円 ※変更なし
第14級:32万円 ※変更なし
※ 詳細は、金融庁の下記ホームページに記載されています。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/hoken/20191212.html