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交通事故後、こんなときどうなる③~労災保険と自賠責保険金

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【論点:自賠責保険に対する労災保険からの求償と被害者がする請求は、どちらが優先するのか?】
例えば、通勤中に遭った交通事故の場合、
労災として治療を受けたり、後遺障害の認定を受けるなどして、労災保険給付を受けられる場合があります。
 
この場合、労災保険は、後日、交通事故の加害者に求償しますが、一方で、被害者自身が自賠責保険金を被害者請求により請求する場合、
「自賠責保険に対する労災保険からの求償」と「自賠責保険に対する被害者自身の請求」は、どちらが優先するでしょうか?
 
 
【回答:被害者がする請求が優先します。】
従前、この論点では、
①被害者優先説:被害者の直接請求権が優先すべき。
②按分説:請求額に応じて按分すべき。
が対立していました。
 
そして、自賠責保険の実務では、②按分説による運用をしていました。
 
しかし、
最高裁判所平成30年9月27日第1小法廷判決は、①被害者優先説を採用しました。
理由としては、
・自動車損害賠償保障法16条1項の趣旨:被害者の保護を図る。
・労働者災害補償保険法12条の4第1項の趣旨:受給権者の二重取りを許すべきでないし、損害賠償責任を負う加害者が賠償義務を免れるべきではない。
を挙げていますが、
要するに、より被害者の保護を図ったものといえると思います。
 
 
【参考法文】
自動車損害賠償保障法16条第1項
「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」
 
労働者災害補償保険法12条の4第1項
「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」
 

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