交通事故における後遺障害等級①~歯牙障害
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自賠責保険において、歯牙障害は、歯科補綴を加えた歯の数によって、5つの後遺障害等級が認定されます。
具体的には、
14級2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
の5つの後遺障害等級となります。
交通事故における自賠責保険の後遺障害等級認定基準上、「歯科補綴」とはどの程度のものを指すかですが、少し欠けた程度の歯は含まず、
・抜歯を含めて現実に喪失した場合
・歯冠部の体積の4分の3以上を欠損した場合
となります。
※ 交通事故の治療の必要上、上記同様となった歯も含みます。
歯冠とは、歯茎よりも上に出ている歯の部分です。
細かいルールはいろいろありますが、例えば、
・親知らず(第3大臼歯)は後遺障害等級の認定対象となりません。
また、歯牙障害について、熊本県内を中心に交通事故を多く扱ってきた弁護士の経験では、
・もともとダメになっていた歯があり、加重障害の扱いになることが多々あること
・保険会社側から、歯を補綴することになったとしても仕事には影響しないはずだ、と主張される(労働能力喪失率が争われる)ことが多々あること
後遺障害等級が認定されない場合もですが、
・将来の治療費が問題となることが多々あること
などが挙げられます。
加重障害については、
例えば、もともと、むし歯(う蝕症)におけるC4段階の歯が4本あったところに、交通事故によって3歯の補綴が新たに必要になった場合、7歯の補綴として12級が認定されますが、既存障害として14級が控除される扱いとなります。
ちなみに、後遺障害診断書は、交通事故の後遺障害等級認定申請に使う通常の様式のものではなく、歯科用の様式の後遺障害診断書を使用します。