運転していた者以外にも交通事故の賠償責任を問えるか~①使用者の責任
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熊本県内を中心に、交通事故の法律相談を受けていると、交通事故を起こした運転者以外にも責任を追及できないか、検討が必要な場面が出てきます。
特に、対人賠償保険がついていない、いわゆる無保険車との交通事故の場合に、事故を起こした運転者以外への責任追及を検討することが多いと思われます。
熊本で弁護士業務を行っていると、無保険車が相手方の交通事故について、法律相談の申込みをいただくことが、よくあります。
このような場合、どのような責任を検討していけばよいでしょうか。
【①使用者の責任】
まずは、使用者責任の検討が挙げられます。
例えば、雇い主に責任追及できないか検討する場面が考えられます。
使用者責任は、民法715条による責任です。
・他人を使用して利益をあげているのだから危険も負担すべきだろう、という考え方(報償責任の原理)や、
・そもそもなにがしかの危険を伴う業務をして利益をあげているのだから何かあった場合の責任も負うべきだ、という考え方(危険責任)
を背景にすると考えられています。
使用者責任の追及に、使用者自身の過失は必要とされていませんので、かなり厳しい責任といえます。
いちおう、民法715条には、免責される場合が定められていますが、実際に免責が認められるのは非常に難しく、「ほとんど無過失責任に近い」と思われます。
要件としては、①被用者の不法行為、例えば雇われていた者が交通事故を起こしたことに加えて、②使用関係、③事業執行性が必要と解されています。
②使用関係は、実質的にみて、使用者が被用者を指揮監督する関係があればよい、とされています。
③事業執行性は、さまざまな考え方がありますが、裁判所は、
・被用者の職務執行行為そのものには属しなくても、
・その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するとみられる場合をも含む
という考え方をとっています。
この考え方は、外形標準説と言われます。
交通事故にひきなおすと、
「行為の外形から客観的にみて被用者の職務の範囲内の行為に属するか否か」が問題となります。
したがって、例えば、交通事故を起こした相手方に雇い主がいて、雇い主の仕事をする中で、この交通事故を起こしたと外形的にみえる場合には、雇い主に使用者責任を追及することが考えられます。
(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。