高次脳機能障害をめぐる諸制度①~療育手帳
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【療育手帳】
知的障がいがある方へ、各種の福祉サービスや、一貫した指導・相談を受けやすくするために、都道府県または指定都市市長が交付する福祉手帳です。
厚生労働省の通知に基づいて、各都道府県知事等が、それぞれの判断に基づいて実施要綱を定めています。
【熊本県の場合】
熊本県療育手帳判定要領では、「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指す、とされています。
障がいの程度は、4段階
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
に区分して交付されます。
障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所・八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活力の程度」、「介護度」によって総合的に判定するとされています。
【熊本市の場合】
熊本市障がい者福祉相談所・熊本市児童相談所において知的障がいと判定された方に、4段階
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
に区分して交付されます。
【交通事故との関係】
熊本県を中心に交通事故事件を多く扱っていると、交通事故で脳に損傷を負われた、高次脳機能障害の事故について、しばしばご相談を頂きます。
弁護士として、ご本人様やご家族様の心情を思うと、非常に心が痛むのですが、子どもさんが高次脳機能障害を負われた交通事故をしばしばお見受けします。
交通事故被害者側弁護士としては、事故解決にあたり、加害者(保険会社)に対して、適切な損害賠償を求めていくことになります。
その中で、被害者の方の状況把握の資料の1つとして、障がいをめぐって、他の制度でどのように判断されているのか等を、見させて頂くことがあります。
また、ご依頼内容である、加害者に対する賠償請求とは異なりますが、ご依頼者様により良いサービスをご提供するためにも、障がいをめぐる諸制度はできるだけ把握しておきたいと考えております。
【参考文献】
厚生労働省・熊本県・熊本市の各ホームページ
熊本県知的障がい者施設協会ホームページ
ほか