Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故後、こんなときどうなる①~海外への赴任・出張・留学など

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近年、国際化が進んでいます。
熊本県内の交通事故被害者様を中心に、交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定申請などのご依頼をお受けしている、いなば法律事務所でも、ご依頼者様が海外に赴任・出張・留学などされるケースがしばしばあります。
 
この場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
 
 
① 治療終了後の場合・物損のみの場合
 
ご依頼者様と弁護士がきちんと連絡が取れるかの問題です。
海外におられるのが短期間であれば、さほどの問題はないと思われます。
 
海外におられるのが長期間となると、熊本で弁護士が解決に向けて事件進行していくにあたり、ご依頼者様ときちんと連絡がつくかが問題になります。
 
ご依頼をお受けした交通事故について、どのように進めていくか、どのあたりが問題なのか、などの認識が共有できており、信頼関係が築けていれば、対応は可能と思います。
いなば法律事務所でも、例えば、ヨーロッパ留学中の交通事故被害者様と弁護士が連絡を取り合って、事件を進めたこともあります。
 
※ 海外におられる方の場合、熊本県内のご依頼者様のように、直接、対面しての打ち合わせをする、電話でお話ししてご説明やご確認をしていく、といったことが難しく、コミュニケーションに制限が生じがちです。
コミュニケーションにあたっての、手数も増えがちです。
これらの問題がどうしても残る点は、ご理解頂ければ幸いです。
 
 
② 治療中の場合
 
この場合は、治療をどうするかの問題が生じます。
大怪我の場合は、海外渡航自体が困難でしょうから、この問題は生じないと思います。
問題は、そこまでの大怪我ではなく、海外渡航自体は出来る場合です。
 
これも短期間であれば、そこまでの問題は生じないと思いますが、長期間の場合、その間の治療をどうするのか、といった問題があります。
 
もう少し詳しく言うと、例えば、
・治療自体を適切にしてもらえるのか、という問題
・治療経過や後遺障害に関する主張立証が十分にできるのか、という問題
があると思います。
 
弁護士としては、交通事故と治療や後遺障害との相当因果関係が立証できれば、海外の医療機関で治療された場合でも、日本国内の医療機関で治療された場合とさほど変わらずに解決できると思いますが、
そもそも治療自体を日本国内の場合と同じように受けられるか、
立証にあたり、例えば、文書が外国語であるなどの障害がありますので、
これらの日本国内の場合とは異なる障害を乗り越えていかなければならない、といった問題があるわけです。

いずれにしても、今後とも、このような事例は出て来ると思いますので、弁護士としても、注視しております。
 
※ 自賠責保険に請求する場合、治療先の病院に自賠責書式の経過診断書・診療報酬明細書を作成して頂く必要があるのですが、こちらについては、例えば、英語の書式、中国語の書式も準備できます。
 
※ 日本国内でも、現実問題として、医療機関の質や量は地域によって異なります。
そのため、弁護士の経験上、同じ熊本県内であっても、地域によって、治療を十分に受けられなかったり、同じような傷害でも、地域によって、後遺障害等級が認定されにくかったり、といった問題はあります。
 

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