交通事故の治療をめぐって~健康保険利用とリハビリ日数制限
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【150日までのリハビリvs151日以降のリハビリ】
交通事故で問題となることが多い、運動器リハビリテーション(下記参照)では、健康保険利用によるリハビリの標準的算定日数が「150日」とされています。
もっとも、治療上有効であると医学的に判断される場合については、月13単位を上限に、標準的算定日数を超えてリハビリテーションの算定が可能であるとされています。
※ 運動器リハビリテーション
基本的動作能力の回復等を通じ、種々の運動療法、日常生活活動訓練等を行った場合等
対象:脊椎損傷による四肢麻痺、体幹・上肢・下肢の外傷・骨折等
【注意点】
しかし、月13単位のリハビリで十分かという問題がある上、病院によっては、治療効果があるにも関わらず、150日でリハビリを打ち切ってしまう場合もあり得ます。
交通事故の治療において、保険会社が、治療費を安く抑えることを目的として、健康保険利用を強く勧めたり、
反対に、被害者側が、過失割合が大きいために、健康保険利用を考えることがあるかと思いますが、
健康保険利用で治療をした場合、標準的算定日数との関係には注意が必要です。
なお、熊本で交通事故を多く扱っていると、自由診療であるにも関わらず、健康保険のルールを持ち出して来る病院もあります。
弁護士に法律相談をして頂ければ、このあたりの傾向についても、あくまで経験した交通事故事案を通して知見となりますが、可能な限り、お伝えしたいと思います。
【参考文献】
厚生労働省保険局医療課医療指導監査室「保険診療の理解のために」【医科】(平成28年度)
ほか