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交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑧「自賠責保険金の支払基準は絶対のものか?」

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【自賠責保険金の支払基準は裁判所を拘束しない】
最高裁判所が判決により、「自賠責保険金の支払基準は裁判所を拘束しない」と判断している。
 
よって、裁判を起こして、自賠責保険金の限度内であれば、支払基準を超えた金額を自賠責保険から回収することも可能。
もっとも、裏目に出て、裁判所の認定する金額が、支払基準を下回ってしまう場合もあり得るので注意が必要。
 
 
【最高裁判所平成18年3月30日第一小法廷判決】
自賠責保険会社が、
・死亡事故の被害者相続人(遺族)に対して、自賠責保険金約1810万円を支払った後、
・相続人が自賠責保険会社と加害者本人に対して追加の支払を求めて訴訟提起した
事案です。
 
自賠責保険会社は、
・自動車損害賠償保障法(自賠法)16条の3で、自賠責保険会社は、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って自賠責保険金を支払うよう定められているところ、
・支払基準に従って自賠責保険金を支払ったから、追加で支払うものはない、
旨を主張しました。
 
この点、最高裁判所第一小法廷は、
・自賠法16条の3は、自賠責保険会社に、支払基準に従って自賠責保険金を支払うことを義務付けているが、
・裁判所に、支払基準に従うことを義務付けているわけではなく、同支払基準は、裁判所を拘束しない
 
よって、
・交通事故の被害者が、自賠責保険会社に対して、損害賠償額の請求訴訟を起こした場合(自賠法16条1項)、裁判所は、支払基準によらずに損害賠償額を算定して、自賠責保険会社に支払を命じることができる、
・支払基準は、自賠責保険会社が訴訟外で自賠責保険金等を支払う場合に従うべき基準に過ぎない、
として、約320万円及び遅延損害金の限度での、追加支払を命じました。
 
とすると、
「自賠責保険会社が訴訟外で自賠責保険金等を支払う場合の金額」と「訴訟で支払を命じられる金額」が異なることがあるが、
・訴訟外での自賠責保険金等の支払は、公平かつ迅速な保険金等の支払確保という意味があるのに対し、
・訴訟の場合は、個別事案ごとに結果の妥当性を検討していくものだから、
結果的に、金額が異なっても不合理ではない、
 
旨の判断を示しました。
 
なお、上記最高裁判所判決の調査官解説では(最高裁判所判例解説 民事篇平成18年度(上)461頁以下 森義之)、自賠責の支払基準は、「被害者にとって有利にも不利にも」裁判所を拘束しないと解しています。

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