Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故の損害賠償にあたり重要なこと③「被害者参加制度」

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被害者参加制度とは、自動車事故における過失運転致死傷罪を含む、一定の重大犯罪について、被害者等が、裁判所の許可を得て、「被害者参加人」として刑事裁判に参加する制度です(刑事訴訟法316条の33から39)。
 
被害者参加が認められるのは、被害者本人、法定代理人、被害者が死亡・心身に重大な故障がある場合の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です。
 
 
参加できる内容は、次の①~⑤です。
①公判期日への出席(刑事訴訟法316条の34)
②検察官に対する意見陳述(刑事訴訟法316条の35)
③「情状事項に関する」証人尋問(刑事訴訟法316条の36)
④意見陳述のための被告人質問(刑事訴訟法316条の37)
⑤「事実・法律適用に関する」意見陳述(刑事訴訟法316条の38)
 
もっとも、参加には裁判所の許可が必要であり、尋問できる事項等にも制約があります。
 
更に、⑤の意見陳述のほかに、
⑥「被害に関する心情その他の被告事件に関する」意見陳述(刑事訴訟法292条の2)という制度もあります。
こちらは、裁判所の許可は必要ありません。
(⑤と⑥は、紛らわしいので注意が必要です。)
 
交通事故においては、被害者等の心情面での救済を図るとともに、
「捜査段階や刑事裁判段階で一定のチェックをしていく」ことが、被害者参加制度のメリットと考えています。
 
というのも、死亡や高次脳機能障害など、被害者が事故の状況について述べることができないタイプの交通事故の場合、安易に加害者の言い分に従った調書作成や刑事事件での認定がなされてしまう可能性が、特に想定されるからです。
 
交通事故においては、制限速度からおおむね時速15kmオーバーした場合に過失割合が加重されたりしますが、このような過失加重要素について、加害者が自分に有利なように、事実を曲げて供述しているのではないかと感じられる節が多々あります。
 
例えば、だいたいの加害者は、事故当時、ほぼ制限速度に近いスピードで走行していた旨、調書で述べていることが多いと、交通事故事件を多数扱っていて感じます。
しかし、熊本県に限らず、我が国の交通事情をかんがみるに、おおむね時速15km以上のスピードオーバーをしていた事案はかなりあるのではないかと、大いに疑問を感じます。
 
その意味で、死亡事故や高次脳機能障害といった重傷事案の場合、被害者参加制度を検討することは有益と考えます。
 
私たちは、事案にもよりますが、熊本地方裁判所において、被害者参加制度を活用して、刑事事件の段階から、弁護士にて、事故状況をチェックするといった活動も行っております。
 
 
ちなみに、先日も、熊本地方裁判所において、被害者参加制度を利用して、交通事故における刑事事件の公判に出廷してきました。
被告人の事故後の行動について、当初、証人(被告人の親族)も、被告人も、虚偽事実を述べていました。
弁護士にて、証言の矛盾や証言に反する証拠を突き付け、最後は、虚偽を述べていたことを認めていました。
ここまで荒れることはめずらしいと思いますが、法廷内外からの不規則発言もあり、かなり荒れた法廷になりました。
 

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