交通事故の証拠収集~防犯カメラ映像の入手
ガイド一覧へ
【防犯カメラの映像を「見たい」「入手したい」という場合があります】
防犯カメラに事故の様子が映っている可能性が高く、
「防犯カメラの映像を見たい」「有利な資料として入手したい」という場合が、時々、あります。
熊本を中心に、交通事故事件を多く扱ってきた弁護士の経験では、
特に、コンビニエンスストアなど、駐車場内の事故で、過失割合を争う場合に、防犯カメラ映像の開示について、弁護士相談を受けることが多くある印象ですが、このような場合に限るものではありません。
重傷事案では、警察が、捜査の一環として、防犯カメラ映像をチェックしていることも多々あります。
問題は、防犯カメラ映像は、多くの場合、
①第三者が管理しているもので当然に見ることができるものではなく、
②一定期間、例えば、2週間などで消去されてしまうことが多い、
ということです。
【具体的に、防犯カメラ映像を入手できた場合】
以下は、交通事故事件を扱ってきた弁護士の経験ですが、例えば、
①ストレートに、マンション駐車場やコンビニエンスストア駐車場内の防犯カメラ映像を入手できた場合(弁護士からの書面があればよい、と言われたケースもあります。)、
②コンビニエンスストア駐車場について、映像を渡すことは断られたものの、映像を見せてもらうことはできた場合(「映像を保存しておくこと」と、「裁判になった場合に、裁判所から開示して欲しい旨の連絡があれば開示して頂く」ことを依頼しました。)、
③警察が、捜査の一環として、防犯カメラ映像を入手して刑事事件の捜査記録としたところ、刑事事件の記録開示を受ける形で、映像を確認及び入手できた場合
などがあります。
証拠保全や弁護士会照会などの手段も考えられますが、
「一定期間が経過すると映像が消去されてしまうことも多い」ため、
取り急ぎ、管理者に開示をお願いする(断られた場合には、「映像を見せてくれないまでも保存しておいてくれるように」お願いする。)、警察に防犯カメラ映像を捜査してもらうようにお願いする、といったところを、
まずはしてみるべき、と思います。
その上で、
弁護士に具体的な方法を相談し、一緒に知恵を絞ってみるのがよいと思います。
(前述したとおり、弁護士からの書面を送付することで開示してもらえた場合がありますし、例えば、事故の相手方からのクレームを恐れている管理者に対しては、相手方からの同意書を取り付けることを条件に開示を求める、といったことも考えられます。)
③について、一般的には、防犯カメラ映像から出力した写真が、捜査記録の一部となっていることが多いですが、
弁護士が、警察・検察庁に、(後日の記録謄写に備えて)元データの保存を依頼したところ、担当検察官がその旨をメモとして残し、
後日、刑事記録謄写をした際に、元データもCDRの形で、入手できたケースもありました。
(弁護士が持参したCDRに、元データを複製して頂きました。)
このケースは、人身事故として警察に届けた事案ですが、公道で発生した交通事故について、隣接する店舗の防犯カメラに事故の様子が映っており、過失割合の主張立証に、防犯カメラの映像が有用と考えられた事件でした。