労災の決定に対する不服申立~審査請求・再審査請求・処分取消行政訴訟
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【労災事故でもある交通事故は多いです】
いなば法律事務所に、ご相談いただく交通事故事案のうち、
通勤中や仕事中に交通事故に遭ってしまったため、「労災事故でもある」事案は、とても多いです。
熊本県は、地域柄、車社会であり、通勤手段が自動車という方が多いことも、その原因のひとつではないかと考えております。
(もちろん、移動手段が、徒歩や自転車などの場合でも、労災事故でもある交通事故になり得ます。)
望ましい対応かどうかは別として、
「勤務先との関係から労災を使用しない」という場合も多いですが、
労災を使用して治療されるケースも、特に、重傷事案では多い印象です。
【労災保険給付への不服申立てのやり方~審査請求・再審査請求・処分取消行政訴訟】
①1回目の不服申立てとして、労働保険審査官へ「審査請求」を行うことができます。
これは、労働基準監督署長を経由して行うこともできます。
②2回目の不服申立てとして、労働保険審査会へ「再審査請求」を行うことができます。
これは、労働基準監督署長や①の審査官を経由して行うこともできます。
これら2回のチャンスで、不服が認められた場合には、
処分が変更され、障害年金が支給されたり、後遺障害等級が変更されたりなどします。
また、
③処分取消を求める行政訴訟を、裁判所に提起することもできます。
この訴訟は、①を経た後でなければ提起できませんが、
平成26年の労働者災害補償保険法(労災法)の改正を受けて、②を行わなくてもできるようになりました。
しかし、
例えば、①について、原則として「処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う」必要があるなど、
労災の決定に対する不服申立てには、注意しなければならない点がいろいろあります。