交通事故における参考裁判例~鹿児島地方裁判所鹿屋支部令和4年2月7日判決④
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④ 企業損害を認定し、被害者が経営していた会社の解散・清算に伴う、司法書士費用・税理士費用をも、本件事故と相当因果関係のある損害と認定しました
個人事業と大差ない形で、会社経営をされている方が、交通事故に遭ってしまった場合、
保険会社は、「会社の損害を認めない」ことがほとんどと思われます。
いなば法律事務所でも、交通事故に遭ってしまった、会社経営者の方のご相談を多くいただきます。
この点、
鹿児島地方裁判所鹿屋支部令和4年2月7日判決は、
・株主や従業員の構成
・会社の本店所在地が被害者の住所地と同一であること
・会社の業務に必要な資格を有していたのは被害者のみであること
などから、
被害者が経営していた会社は、小規模な家族経営の会社であり、その業務の中心を担っていたのは被害者であって、被害者が就労できなくなれば会社が事業活動を行うことができなくなる関係にあったと認め、
「会社の休業損害や逸失利益、固定経費の一部」を本件事故と相当因果関係にある損害と認定しましたが、
それだけではなく、
「会社の解散や清算に伴う司法書士費用や税理士費用」
も、損害と認定しました。