Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故における物損をめぐる裁判例①~事故がなかった場合の下取り価格と実際(事故後)の下取り価格の差額を損害として認定(大阪地方裁判所平成28年3月25日判決)

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【問題の所在】
「交通事故に遭った自動車の下取り価格が下がってしまった。」
とのお悩みは、しばしば伺うところです。
通常は、価値の下落は、評価損として修理代の○%といった感じに把握します。
もっとも、比較的新しい車両でないと、なかなか認定がされ難いところです。
 
 
【大阪地方裁判所平成28年3月25日判決の事案】
事故当時に初度登録から約4年6月が経過していた、三菱コルトプラスが、交通事故により損傷した事案です。
旅行に行くため、駐車場業者に預けたところ、預け先の従業員がコルトプラスを移動させている際に、交通事故に遭ってしまいました。
 
裁判所は、オートガイド自動車価格月報(レッドブック)などから、本件事故がなかった場合の下取り価格を「少なくとも32万円であった」と認定しました。
 
そして、
「本件事故による原告車両の損害としては、修理歴によって価値が下がったことにあるというべきであり、本件事故がなかった場合の原告車両の下取価額と本件事故後の修理後の原告車両の下取価額の差額が損害になるというべきである。」
と判断し、
本件事故がなかった場合の下取り価額32万円と実際の下取価額15万円の差額である17万円の支払を被告に命じました。
(担当裁判官:大坂地方裁判所第15民事部、武田瑞佳)

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