交通事故における遅延損害金をめぐる裁判例①~保険会社が保険代位した場合の遅延損害金の起算点(大阪地方裁判所平成20年6月30日判決)
ガイド一覧へ
【保険会社が保険代位した場合の遅延損害金の起算点】
被害者側保険会社が、被害者様に保険金を支払ったときに、被害者様が加害者に対して有する損害賠償請求権が、保険会社に移転することがあります(保険法25条)
この場合、
保険代位による求償権は、期限の定めのないものであり、催告によって遅滞に陥るから、遅延損害金の起算日を催告の日の翌日とすべきである旨の主張がなされることがあります。
弁護士の先生が、交通事故事件の解決にあたり、当サイトの記事を参考にされていることもあるようです。
当該論点が出てきた際の、参考裁判例としてご紹介させて頂きます。
【大阪地方裁判所平成20年6月30日判決】
同判決は、保険会社は、保険金を支払ったことにより、支払った保険金の範囲内で、被害者が加害者に対して有した損害賠償請求権を当然に代位取得するのであるから、保険会社は、当該保険金とともに、「同保険金の支払日の翌日以降の遅延損害金」を請求することができるものと解される、と判示しました。
(大阪地方裁判所第15民事部、裁判長裁判官:田中敦、裁判官:山田徹、裁判官:池町知佐子)