交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑭「弁護士費用を加害者に負担させられるか?」
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交通事故事案の場合、
訴訟提起を行い、判決までいけば、
裁判所は、判決において、弁護士費用相当額として、賠償額のおおよそ10%を認容することが一般的です。
ご相談者様から、しばしば頂くご質問が、
「弁護士費用を加害者側に支払ってもらえますか?」
というものです。
日本の場合、
残念ながら、弁護士費用の敗訴者負担制度はありません。
そのため、弁護士費用そのものを加害者側に支払ってもらうことはできません。
しかし、
交通事故事案においては、裁判所は、判決までいけば、弁護士費用相当額として、賠償額のおおよそ10%の金額を付加することが一般的です。
※ 実際にかかる弁護士費用とは無関係に計算されます。
※ 民法に規定されている遅延損害金と異なり、必ず付加しなければならない、というものではありません。
そのため、判決まで取得すれば、弁護士費用のかなりの部分を、回収できることが多々あります。