Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑫「遅延損害金」

ガイド一覧へ

【法律上、交通事故の賠償金には「遅延損害金(金利)」がつきます】
交通事故の損害賠償金には、法律上、事故発生日から、日々、金利(遅延損害金)がついています。
これは、民法上、定められていることなので、法的には必ずついています。
令和2年4月1日以降の交通事故の場合、本記事執筆時で適用金利は3パーセント、令和2年3月31日以前の交通事故の場合、適用金利は5%です。
 
特に、賠償額が大きくなる死亡事故や重度障害の交通事故などでは、金利部分(遅延損害金)が、かなり大きな金額となることがしばしばあります。
稲葉弁護士が以前、担当した事件で「5000万円以上」の遅延損害金がついた交通事故事案もありました。
 
民法404条(法定利率)
2項 法定利率は、年3パーセントとする。
3項 前項に規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
(以下略)
 
 
【実務的には、保険会社との示談や交通事故紛争処理センターのあっせん手続で、遅延損害金(金利)がつくことは普通はありません】
法律的には、遅延損害金が発生しているので、
示談や交通事故紛争処理センターのあっせん手続でも、遅延損害金(金利)を付加した金額が賠償額となってしかるべきと考えます。
しかし、現実問題として、現在の実務慣行では、示談やあっせんで遅延損害金がつくことは、普通はありません。
(中には、ついているケースもあるかもしれませんが、レアケースと思います。遅延損害金の金額が大きな場合に、各費目を計算する中で、多少、考慮する程度と思います。)。
 
そのため、
特に、弱点がない事案では、訴訟提起をして判決を目指したほうが、金額的にプラスであると言えます。
なお、訴訟手続の中で裁判所から和解案が示され、和解解決となる交通事故案件は多くあります。
(この場合の「和解」とは、加害者との「仲直り」という意味ではなく、裁判手続の中で、賠償額の合意がなされた、といった程度の意味となります。)。
訴訟上の和解解決となる場合は、交通事故案件では、遅延損害金も考慮した「調整金」という金額が付加されることが、特に、地方裁判所の訴訟実務上では、一般的です。
「調整金」については、稿を改めてご説明したいと考えております。

前のページへ

交通事故被害は無料相談のご予約を!

相談料・着手料0円

弁護士による示談書無料診断も行っています!

  • 096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30
  • メールでのお問い合わせ 24時間受付中!メールでのお問い合わせ 24時間受付中!

弁護士費用特約がある場合は
特約保険会社に相談料を請求させていただきます。

ページトップヘ