事例986
交通事故訴訟★熊本市東区・40代男性・訴訟提起をして「過失割合:40%→30%」「既払い金控除後の支払額:約80万円→約185万円」として裁判上の和解解決(上記以外の回収金を含めて、弁護士による回収額合計:約455万円)
被害者:40代男性、熊本市東区在住
事故態様:出合い頭衝突(自動車vs自動車)
後遺障害等級:併合14級(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)
《弁護士による解決①~後遺障害等級併合14級の取得と自賠責保険金回収》
交通事故による治療終了後も、神経症状が残存していました。
そこで、弁護士は、まず、後遺障害等級認定申請をすることを考えました。
弁護士が、ご本人様の代理人として、自賠責保険に後遺障害等級の認定申請を行い、
「併合14級」の後遺障害等級認定を得ました。
(認定された後遺障害の内訳)
・頚部痛などの残存症状について、14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰痛などの残存症状について、14級9号「局部に神経症状を残すもの」
この時点で、後遺障害分の自賠責保険金と傷害分の自賠責保険金として、
合計「約125万円」を回収しました。
上記約125万円は、通常の示談では、保険会社との最終示談金に含まれることが一般的ですが、
本件では、弁護士が、この時点で先行して回収しました。
《弁護士による解決②~熊本地方裁判所への訴訟提起→裁判上での和解》
後遺障害等級認定を受け、かつ、自賠責保険金回収をした上で、
相手方保険会社との交渉を行いました。
相手方保険会社の提示は、
過失割合:当方40%
過失相殺後、かつ、自賠責保険からの先行回収額・保険会社の既払い金控除後の賠償額:約80万円
というものでした。
詳細は省きますが、結果的に、当方は、熊本地方裁判所に訴訟提起を行い、裁判上での解決を図る方針としました。
裁判所での主張立証を尽くした結果、
過失割合:当方40%→30%
賠償額:約80万円→約185万円
とする形で、裁判上での和解解決となりました。
《弁護士による解決③~人身傷害保険から裁判所の算定に基づいて「約145万円」を回収》
裁判所での解決と並行して、
弁護士が、ご本人様の代理人として、人身傷害保険会社に対し、
「人身傷害保険の算定基準ではなく、最高裁判所裁判例と裁判所の和解案・和解調書に基づいて」人身傷害保険金を支払うよう、求めました。
交渉の結果、
保険会社の人身傷害保険金の算定基準ではなく、裁判所の和解案・和解調書に基づき、
裁判所が算定した賠償額のうち「人身損害に関する金額の合計額×当方過失割合30%」に対応する金額を支払うことで、
人身傷害保険会社と合意し、「約145万円」を回収しました。
《弁護士依頼により、弁護士が回収した金額》
弁護士が回収した金額は、
自賠責保険から「約125万円」+裁判上の和解により「約185万円」+人身傷害保険から「約145万円」=合計「約455万円」
となります。