事例981
交通事故訴訟★熊本市東区・40代男性・むち打ち症につき、弁護士依頼後に「合計約520万円を回収」して、裁判上の和解解決
被害者:40代男性、熊本市東区在住
事故態様:正面衝突(自動車vs自動車)
受傷内容:頚椎捻挫(むち打ち症)
後遺障害等級:14級9号「局部に神経症状を残すもの」
《本件の問題点》
幸いにも骨折等はありませんでしたが、車両の損傷程度がかなり大きな交通事故でした。
ところが、
整形外科での通院治療について、ここ最近の治療費が保険会社から支払われていませんでした。
また、
相手方保険会社から、ご本人様に支払う賠償金は50万円と言われた、とのことでした。
《弁護士による解決①~自賠責被害者請求を行い、後遺障害等級14級9号の認定を得ました》
弁護士が、ご本人様から、残存症状をお伺いしたところ、
「頚椎捻挫後の頚~肩の痛みについて、後遺障害等級が認定されるのではないか」と考えられました。
そこで、主治医(整形外科医)から、後遺障害診断書を入手する等した上で、
弁護士が代理人として、自賠責保険に、被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
弁護士請求の結果、自賠責保険から、
頚部の残存症状について、
・後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。
この時点で、後遺障害分の自賠責保険金「75万円」を、賠償金の一部先払として、先行回収しました。
《弁護士による解決②~熊本地方裁判所への訴訟提起→裁判上での和解解決》
しかし、
相手方保険会社が治療費を支払っていなかった期間(かなりありました。)をどう解決するか、
残業がほとんどできなくなっている点をきちんと反映した賠償を得られるか、
などが問題となり、
交渉によって、満足のいける内容で解決できる可能性は低い、と判断されました。
そこで、弁護士は、ご本人様と協議した上で、
熊本地方裁判所へ訴訟提起を行い、裁判官の判断を得る形での解決が妥当と判断しました。
熊本地方裁判所での裁判では、
本件交通事故の事故規模や、事故発生後の治療経過、仕事への影響度合いなどについて、
できる限り詳細に、主張立証を行いました。
その結果、熊本地方裁判所において、
相手方保険会社が既に支払っていた金額(治療費約90万円、休業損害約120万円)や自賠責保険から先行回収した75万円のほかに、
「新たに約445万円を支払う」旨の内容で、
裁判上での和解解決となりました。
未払いの治療費についても、ここで、きちんと回収することができました。
弁護士依頼後に回収した金額は、
「75万円」+「約445万円」=「約520万円」
となります。
ご本人様からは、最終面談の際、お菓子を頂戴しました。
難しい面もある事案でしたが、最終的に、ご満足の頂ける結果が出せたものと、弁護士及び所員一同、大変、嬉しく思っております。
《弁護士依頼費用を弁護士費用特約から全て賄うことができました》
本件は、当初の保険会社の主張と比較しても、大きな成果を出すことができたと思われる事案です。
そのため、弁護士費用特約がなかった場合であっても、弁護士依頼のメリットが大きかったものと考えられます。
この点、
本件交通事故は、弁護士費用特約がご利用でき、特約から弁護士への依頼費用を全額まかなうことができました。
その結果、ご本人様が弁護士費用をご負担されることなく、無事、事故解決をすることができました。