事例978
交通事故訴訟★物損・熊本市内の会社様からのご依頼・過失割合「当方:相手方=40:60」→訴訟提起により「当方:相手方=30:70かつ評価損認定」で「訴訟上の和解」解決
依頼者:熊本市内の会社様
交通事故の概要:住宅街の街路における出合い頭の衝突事故(自動車vs自動車)
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所へ訴訟提起を行い、訴訟上で和解解決》
ドライブレコーダー映像がありましたが、
相手方保険会社は、基本的な過失割合(当方:相手方=4:6)で解決すべきとの主張でした。
検討した結果、
交渉を継続するよりも、裁判所で有利な解決を図るのが妥当と判断されました。
そこで、
熊本簡易裁判所に訴訟提起を行い、
訴訟において、当方の言い分を具体的根拠とともに、主張立証しました。
その結果、裁判所から、
・過失割合を「当方:相手方=3:7」とし、
・年式から評価損(事故車になったことによる格落ち損害)が認められるか微妙な事案でしたが、「修理代相当額の15%の評価損」の認定を受ける
などの内容で、訴訟上の和解解決をすることができました。
《会社様の費用負担0円で解決できました》
本件交通事故には、弁護士費用特約の適用がありました。
特約を活用して、特約で訴訟追行などの弁護士費用を全額まかなう形で解決することができました。
事案の規模からは、
弁護士費用特約の適用がなければ「不満があっても相手方保険会社の言い分をのんで示談せざるを得なかった」可能性が高いと思われました。
しかし、弁護士費用特約を活用することで、適正な内容を求めて、訴訟まで行うことができました。