事例975
交通事故後遺症★熊本県内・30代男性・肩関節の可動域制限について、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」の認定を取得
被害者:30代男性、熊本県在住
傷病名:鎖骨骨折
《弁護士の活動~後遺障害等級12級6号の認定取得》
保険代理店様から、いなば法律事務所をご紹介されて、法律相談をされました。
加害者側保険会社からは、後遺障害がないことを前提として、示談提示をされておられました。
弁護士が、事案を検討した結果、
「後遺障害等級が認定される可能性がある」と考えられましたので、
後遺障害等級認定申請を行うことをお勧めしました。
弁護士申請の結果、
鎖骨骨折後の肩関節の機能障害について、
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、後遺障害等級12級6号の認定を受けることができました。