事例965
交通事故訴訟★物損・熊本市中央区在住の男性からのご依頼・過失割合「当方:相手方=20:80」→訴訟提起により「当方:相手方=5:95」の判決取得
依頼者:男性、熊本市中央区在住
事故概要:車線変更してきた相手方車両が、ご本人様車両に接触した交通事故(自動車vs自動車)
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起→判決取得》
本件は、相手方本人との連絡も取れないような交通事故でした。
ご本人様では、解決が困難であり、幸いにも、付保されていた弁護士費用特約をご利用されての、弁護士依頼となりました。
話し合いでの解決は難しく、
弁護士としては、熊本簡易裁判所へ訴訟提起を行い、訴訟上での解決を図る方針としました。
訴訟において、相手方は、激しく争ってきました。
しかし、
主張立証を尽くした結果、裁判所からは、
過失割合についての相手方主張「当方:相手方=20:80」を排斥し、
「当方:相手方=5:95」とする旨の判決がなされました。
当事者双方が控訴しなかったため、上記判決に従って、金銭賠償を受ける形で、無事、事故解決ができました。
なお、ご本人様車両について、修理代の10%の格落ち損害(評価損)を認める旨の判断もなされております。
《解決にあたっての、ご本人様の弁護士費用のご負担0円》
本件では、弁護士依頼費用の全額が、弁護士費用特約でまかなえました。
そのため、被害額がそこまで大きな事案ではありませんでしたが、ご本人様の費用負担なく、裁判まで行うことができました。