事例962
交通事故訴訟★熊本市内・会社勤務の男性・「既払い金を除き約1300万円の支払」を受ける形で訴訟上の和解解決(当方過失10%)
被害者:勤務男性、熊本市内在住
傷害内容:顔面挫創ほか
後遺障害等級:弁護士受任前「12級14号」→弁護士受任後「9級16号」
過失割合:基本過失割合「当方15%」→基本過失割合から「当方有利に5%修正」
《弁護士依頼の経緯》
交通事故に遭われた後の治療中に、ご相談をお受けしました。
ご本人様にて、後遺障害等級認定申請をされたところ、
後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」が認定されました。
その後の賠償金の問題について、弁護士にご依頼をされたいとのことで、受任させて頂きました。
《弁護士の活動①~後遺障害等級の変更》
弁護士が検討したところ、顔面に残ってしまった傷跡は、
もう1段階上の後遺障害である、9級16号への変更可能性があるのではないか、と判断されました。
そこで、
弁護士が代理人として、異議申立を行い、後遺障害等級が、
12級14号「外貌に醜状を残すもの」→9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
へ、1段階上の等級へと変更されました。
異議申立にあたっては、弁護士が面接調査に同行するなどの活動を行いました。
《弁護士の活動②~熊本地方裁判所への訴訟提起→訴訟上の和解解決》
醜状障害では、逸失利益の算定が争点となることが多く、
被害者様も納得できる公平な賠償額の算定が難しい面があります。
そこで、本件では、
可能な限りの主張立証を行った上で、第三者である裁判官に適正な賠償額を算出してもらう方針とし、
熊本地方裁判所に訴訟提起を行いました。
熊本地方裁判所からは、
①過失割合について、本件のような態様の交通事故における「基本過失割合15%」から「当方有利に5%修正」を行った「過失相殺率10%」とし、
②総額「約1405万円」の損害額を認定する、
などの内容での和解案が示されました。
既払い金を除き、かつ「調整金」を付加した、和解金額は「約1300万円」となります。
当事者双方が裁判所の和解案に応じましたので、訴訟上の和解での事件解決となりました。
《弁護士のコメント~「調整金」とは?》
調整金とは、交通事故事件について、裁判となり、訴訟上の和解での解決となる場合に、
①判決がなされた場合に法律上、付される遅延損害金や、
②法律上、当然に認められる金員ではありませんが、交通事故の賠償実務においては付されることが一般的になっているといってよいであろう弁護士費用相当額(実際に発生する弁護士費用とは一致しません。)
などを勘案して、
本体の賠償額に付加して認められることが多い付加金のことです。