事例958
交通事故(労災)★熊本県内在住の男性・労働者災害補償保険(労災保険)から「10級の10」の後遺障害等級認定を得ました。
被害者:熊本県内在住の男性
通勤中の交通事故のため、
弁護士から、通勤災害として労働者災害補償保険(労災保険)に後遺障害等級認定申請することをお勧めした事案です。
弁護士が、労働者災害補償保険(労災保険)に後遺障害等級の認定を申請した結果、
後遺障害等級第10級の10「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」の認定を得ることができました。
(自賠責保険では、10級11号に相当する後遺障害等級です。)