事例931
交通事故後遺症★熊本市東区・既に後遺障害等級認定がなされている男性につき、新たに後遺障害等級「14級9号」の認定を取得
被害者:男性、熊本市東区在住
事故態様:熊本市内において、自動車運転中に後方から追突された事故
受傷内容:頚椎捻挫・腰椎捻挫(むち打ち症)
《本件交通事故の特色~加重障害か否か》
以前の交通事故における、頚部と腰部の受傷による頚部痛等と腰痛について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されていた事案です。
《弁護士の活動~腰部由来の症状について後遺障害等級「14級9号」の認定を新たに得ました》
後遺障害等級認定申請にあたっては、弁護士が、自賠責保険に被害者請求を行いました。
弁護士による申請の結果、
頚椎捻挫後の頚部痛等の症状と、腰椎捻挫後の腰痛の症状については、
既に後遺障害等級14級9号が認定されていることから、新たに後遺障害等級14級9号は認定されませんでした。
しかし、
今回の事故による腰椎捻挫後の症状のうち、腰痛以外の下肢痛などについては、「同一部位の障害として障害等級表上の障害程度を加重したもの」ではない、として、
新たに、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を得ることができました。