事例930
交通事故★自賠責保険「14級」の案件について、裁判を経て自賠責保険でも「11級」へ等級認定変更を得て「256万円」の自賠責保険金を追加受領
《本件の特色と弁護士の対応策》
自賠責保険で、14級認定となり、自賠責保険金75万円が支払われていた事案です。
本件交通事故は、加害者が「任意保険未加入かつ無資力」でしたので、
自賠責保険から回収するしかないと判断される事案でした。
事案を検討したところ、かなりのお怪我であり、14級との認定は納得し難いものがありました。
しかし、自賠責保険の等級認定実務を勘案すると、
残念ながら、異議申立をしても、これ以上の後遺障害等級が認定される可能性は低いと判断されました。
そこで、もっと柔軟な解決を求めて、熊本地方裁判所に訴訟提起を行い、
後遺障害等級は11級が妥当である旨を主張しました。
《訴訟の結果を踏まえて、自賠責保険の認定等級が変更されました》
裁判所からは、最終的に、当方の目的どおり、後遺障害等級11級との認定を得ることができました。
裁判所の判決書を添付して、自賠責保険に改めて11級の自賠責保険金を請求したところ、
自賠責保険からも11級が認定され、既に受領していた14級の自賠責保険金に加算して、
新たに「256万円」の自賠責保険金が支払われました。