事例928
交通事故訴訟★物損・熊本市中央区在住の女性の方からのご依頼につき、過失割合「当方:相手方20:80」→訴訟提起により「当方:相手方=5:95」の判決取得
依頼者:熊本市中央区在住の女性
交通事故の概要:熊本市内の十字路交差点における、出合い頭衝突の交通事故(自動車vs自動車)
《弁護士依頼のきっかけ》
事故直後は「平謝りに謝罪していた」相手方が、
しばらく経つと、一転して「事故直後に認めていたよそ見を否認し始めた」事案です。
幸い、弁護士費用特約に加入しておられましたので、
保険会社間で話し合っている「当方:相手方=20:80」の過失割合では、納得できない、と、
いなば法律事務所に、ご予約の上、法律相談にお見えになりました。
《弁護士による解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起と判決取得》
相手方が譲歩しないので、
第三者である裁判官に過失割合を判断して頂くべく、
熊本簡易裁判所へ訴訟提起を行いました。
訴訟においては、弁護士にて、事故態様などについて主張立証を尽くしました。
その結果、
過失割合について「当方:相手方=5:95」と「事故の発生原因がほぼ相手方にある」とする内容の判決を取得しました。
(事案紹介では、割愛しますが、判決においては、事故態様や双方供述の信用性について、詳細に認定されています。)
判決内容のご説明時に、ご本人様からはお菓子を頂戴しました。
ご納得頂ける内容の判決となり、弁護士として嬉しく思いました。
《弁護士費用のご負担のない事故解決》
訴訟追行における弁護士費用は、弁護士費用特約からまかなうことができた交通事故です。
そのため、ご本人様の弁護士費用のご負担なく、判決取得までの弁護活動を行うことができました。