事例910
交通事故異議申立★熊本市北区在住・30代女性・頚椎捻挫につき、後遺障害等級「非該当」→異議申立で「14級9号」へ認定変更
被害者:30代女性、熊本市北区在住
交通事故の態様:熊本県内で発生した追突事故(自動車vs自動車)
傷病名:頚椎捻挫(むち打ち症)
後遺障害等級:「非該当」→「14級9号:局部に神経症状を残すもの」
《弁護士の活動~代理人として異議申立を行い、後遺障害等級「非該当」→「14級9号」へ認定変更を得ました》
ご本人様に残存する頚部痛や頭痛について、後遺障害等級が「非該当」というのは、おかしいと考えました。
そこで、弁護士にて、事案を検討した上で、代理人として、後遺障害等級の再審査を求めて、異議申立を行いました。
異議申立の結果、
頚椎捻挫(むち打ち症)後の頚部痛や頭痛などの残存症状について、
後遺障害等級「非該当」→「14級9号:局部に神経症状を残すもの」へ、
等級認定の変更がなされました。