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交通事故訴訟★訴訟において「14級→13級」に後遺障害等級を変更し、既払金を除き「約1050万円の賠償」を受領して和解解決できた事案。

2021/08/16

  • 頚部
  • 臓器
  • 13級
  • 14級
熊本県外に行かれた際に、交通事故に遭われ、
頚椎捻挫後の後頚部痛などに、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されていた事案です。

【弁護士の問題意識】 
弁護士は、残存する腎機能障害についても、後遺障害等級が認定されるべきと考え、熊本地方裁判所に訴訟提起を行いました。
 
訴訟において、検査数値や事故前の治療歴、事故態様などについて、主張立証を尽くした結果、
熊本地方裁判所から、
 
・本件事故により腎臓を損傷し、事故後の検査結果で糸球体濾過値(eGFR)が70強になっている等として、
 
後遺障害等級13級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」も認められるとした旨の和解案が示されました。
和解提示された賠償額は、保険会社の既払い金を除き「約1050万円」となります。
 
双方当事者が、裁判所の和解案を受け入れた結果、上記の内容で、訴訟上の和解が成立し、事故解決となりました。
 
 
【弁護士のコメント~腎機能の障害について】
腎臓の障害は、腎臓の亡失がない場合、
GFR(糸球体濾過値)で30超~50で9級、50超~70で11級、70超~90で13級
が認定されることになっています。
しかし、弁護士の経験上、
腎機能障害については、後遺障害等級に関する医師の理解をなかなか得られないことも多く、
本来ならば、後遺障害等級が認定されてしかるべき事案であっても、後遺障害等級が認定されずに解決されてしまっていることが、かなりあるものと推察されます。
 
実際、他県の大規模病院に勤務する腎泌尿器科の医師と、個人的に意見交換をしたこともありますが、
腎泌尿器科の医師には「後遺障害等級の認定基準は、ほとんど認識されていない」のが実情である、と痛感させられました。
 
本件においても、被害者様は、熊本県内の大規模病院の腎泌尿器科でも治療を受けておられましたが、担当医師に、GFR(糸球体濾過値)の測定を依頼するのに非常に苦労しました。
最終的には、裁判所において13級11号が認定されましたが、
苦労した検査結果も、GFRではなく、簡易なeGFRでの記載がなされており、この点も苦労しました。

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