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交通事故訴訟★熊本市南区・後遺障害等級12級7号の男性・熊本地方裁判所で「損害額:約1950万円」の認定を得て和解解決

2021/07/26

  • 下肢
  • 12級
被害者:男性、熊本市南区在住
受傷内容:足関節内果骨折・距骨骨折など
後遺障害等級:足関節の機能障害について、12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
過失割合:当方10%
 
 
《保険会社の主張》
加害者側保険会社が、
「そこまで後遺障害が収入に影響するとは考えにくいので、12級で標準となる労働能力喪失率14%や、労働能力喪失期間67歳まで」から限定した金額が妥当な賠償額である、と主張していた交通事故です。
昨今では、加害者側保険会社が、このような主張をしている事案をしばしば見かけます。
 
 
《保険会社の主張に対する弁護士判断と、熊本地方裁判所への訴訟提起→訴訟上での和解解決》
弁護士は、本件については、熊本地方裁判所へ訴訟提起するのが迅速かつ適切と判断しました。
そこで、ご本人様にその旨をご説明して、訴訟提起を行いました。
 
訴訟においても、実質的な被告である加害者側保険会社は、
「労働能力喪失率の制限」

「労働能力喪失期間の制限」
などを主張してきました。
 
しかし、裁判所からは、
労働能力喪失率は12級で標準となる14%とし、
労働能力喪失期間は67歳までとする、
などとし、総損害額を約1950万円と計算する旨の和解案が示されました。
 
当方過失に対応する金額と加害者側保険会社が既に支払った金額、更に、ご本人様が先行して受領された自賠責保険金224万円を控除した金額に、若干の調整を行った、ご本人様の新規受領額は「約950万円」です。
 
 
《ご本人様の弁護士費用負担0円》
弁護士費用特約をご利用されて、弁護士依頼を頂いた交通事故です。
特約から弁護士依頼費用が全額まかなえましたので、ご本人様の弁護士費用負担0円で、裁判を行っての解決に至ることができました。

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