事例891
交通事故訴訟★後遺障害等級を自賠責認定「併合14級」→「併合11級」とし、加害者に対して「既払い金を除き約1690万円」などの支払を命じる判決取得
被害者:50代男性
交通事故発生地:熊本県外(鹿児島県)
傷病名:恥坐骨骨折、恥骨結合離開、仙腸関節離開ほか
自賠責保険における後遺障害等級認定:併合14級(神経症状14級9号×2部位)
《弁護士の活動~熊本地方裁判所への訴訟提起→判決取得》
自賠責保険から、後遺障害等級併合14級(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)が認定されていた交通事故事案です。
弁護士にて、本件では、後遺障害等級併合11級が妥当な判断である旨、主張して、熊本地方裁判所に訴訟提起しました。
訴訟において、主張立証を尽くした結果、
弁護士の主張どおり、
・併合11級(12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」×2部位)が妥当であるし、
・加害者に対して「既払い金を除き約1690万円」などの支払を命じる旨の、
判決を取得しました。