事例370
2017/07/21
被害者:50代男性、熊本県合志市在住
《事案の概要》
自賠責保険の認定では、後遺障害等級併合11級だった事案です。
熊本地方裁判所に訴訟提起したところ、当方の主張どおり、8級相当の後遺障害等級が認定され、自賠責保険金・相手方保険会社の既払い金を除き、加害者に約2450万円と遅延損害金の支払を命じる判決がなされました。
相手方(実質的には相手方保険会社と推測されます。)は、判決内容を不服として高等裁判所に控訴しました。
《控訴審における主張立証活動》
控訴審(福岡高等裁判所)では、相手方は、熊本県外の整形外科専門医の医学意見書を証拠提出し、地裁判決は認定を誤っていると主張しました。
弁護士にて、医学意見書の理由部分に当方にとって有利に取れる記載があることを指摘したり、医証画像において脊椎の圧潰の程度を実際に測定するなどして、反論しました。
その結果、高等裁判所からは、一審判決の内容を維持する方向での和解勧告がなされ、最終的に、遅延損害金部分も考慮して、約2700万円での和解解決となりました。