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交通事故(労災)★熊本県内在住の男性・弁護士が労災保険に申請を行い「併合4級」の後遺障害等級認定を取得しました。

2021/07/03

  • 頭部・脳
  • 顔・外貌
  • 傷跡
  • 高次脳機能障害
  • 1~8級
  • 12級
  • その他
被害者:熊本県内在住の男性
 
弁護士にて、労災保険の様式での診断書等を取得し、勤務先にも労災使用をお願いしました。
その上で、労災保険に申請を行いました。
労働基準監督署の面接調査には、弁護士が、ご本人様に同行しました。
 
申請の結果、
・後遺障害等級第5級の1の2「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの」
・後遺障害等級第12級の14「外貌に醜状を残すもの」
が認定されました。
 
全体として、「併合4級」の後遺障害等級認定となります。

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