事例886
交通事故異議申立★熊本市西区在住の男性・自転車運転中の事故につき、後遺障害等級「非該当」→異議申立で「併合14級」へ認定変更
被害者:男性、熊本市西区在住
交通事故の態様:熊本市内における自転車運転中の事故
傷病名:外傷性頚椎捻挫・腰部打撲など
後遺障害等級:「非該当」→「併合14級」
《弁護士の活動~異議申立を行い、後遺障害等級「非該当」→「併合14級」へ認定変更を得ました》
いなば法律事務所にて、代理人として、異議申立を行わせて頂きました。
異議申立にあたっては、
・医証上の後遺障害等級認定へとつながるであろう事情の説明
・刑事記録や車両損壊状況などからの事故態様の説明
を行い、その上で、神経症状の残存について、弁護士の意見を述べました。
その結果、
後遺障害等級「非該当」→「併合14級」へ、
認定変更がなされました。
併合14級の内訳は、
・頚部痛につき、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰痛や下肢しびれ等につき、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
となります。