事例884
交通事故訴訟★後遺障害等級併合14級(神経症状14級9号×2部位)について、自賠責保険からの先行回収分75万円や保険会社の既払金とは別に「約620万円の支払」を命じる判決取得
後遺障害等級併合14級(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)が認定されている事案です。
示談交渉では、十分な賠償額が望めないと判断され、熊本地方裁判所に訴訟提起を行うこととしました。
後遺障害分の自賠責保険金75万円は、訴訟提起に先立ち、弁護士にて回収済みです。
本件は、訴訟上の和解ではなく、
熊本地方裁判所から、自賠責保険からの先行回収分75万円や保険会社の既払金とは別に「約620万円の支払」を命じる判決を頂きました。
裁判所の判断は、下記のとおりです。
(損害の内訳)
・治療費:約90万円
・休業損害:約230万円
・逸失利益:約180万円
・傷害慰謝料:約220万円
・後遺障害慰謝料:110万円
など、合計約860万円の損害額を認定。
ここから、
・弁護士にて先行回収した自賠責保険金(後遺障害分):75万円
・保険会社の既払い金:約265万円
を控除。
控除額のうち、自賠責保険金は、
「損害元本ではなく、自賠責保険金支払日までの遅延損害金から」控除。
(遅延損害金から控除するメリットは、「交通事故解決ガイド~交通事故の損害賠償実務②『自賠責保険金等を先行受領した場合の充当計算~意外にも被害者側に有利な計算方法を採用している弁護士は少数派のようです。』」~をご参照下さい。)
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/77
更に、
弁護士費用相当額:約55万円
を付加。
最終的に、裁判所が加害者に支払を命じた金額は、
「約620万円+弁護士費用につき事故発生日から、その余の金額につき自賠責保険金支払日の翌日から、それぞれ年5%の遅延損害金」等
となります。