事例881
交通事故異議申立★熊本県大津町在住の男性・むち打ち症につき、後遺障害等級「非該当」→異議申立で「併合14級」へ認定変更
被害者:男性、熊本県大津町在住
交通事故の態様:熊本県内における出合い頭衝突事故(自動車vs自動車)
傷病名:頚椎捻挫・腰椎捻挫など(むち打ち症)
後遺障害等級認定:等級「非該当」→「併合14級」
《弁護士の活動~異議申立により、後遺障害等級「非該当」→「併合14級」へ認定変更を得ました》
弁護士にて聴取させて頂いた、ご本人様の残存症状や事故規模からは、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」は認定されるべき事案と判断されました。
にも関わらず、後遺障害等級「非該当」との認定がなされていました。
そこで、適切な後遺障害等級へ認定変更を得るべく、弁護士にて、異議申立を行いました。
異議申立の結果、
後遺障害等級「非該当」→「併合14級」へ、認定変更を受けることができました。
認定された後遺障害等級の詳細は、
・頚椎捻挫後の後頚部痛などの症状につき、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰椎捻挫後の腰痛などの症状につき、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の、合計2部位の後遺障害等級となります。