事例290
2017/02/04
依頼者:20代男性、熊本市西区在住
交通事故の態様:熊本県外(東京都)において、自転車運転中に自動車と衝突した交通事故
《弁護士依頼のきっかけ》
親御様から弁護士にご相談を頂きました。
その上で、弁護士にてご本人様とご面談し、受任させて頂いた交通事故です。
《弁護士の活動~自賠責保険への被害者請求→後遺障害等級認定の取得》
いなば法律事務所の弁護士にて、熊本から交通事故発生地(東京都)に出張し、東京の病院で、脳外科医(主治医)に面談をさせて頂きました。
ご依頼者様が、主治医の治療方針に従っていなかったこともあり、主治医からは、苦情を言われましたが、弁護士にて何とかお願いし、
・後遺障害診断書
・頭部外傷後の意識障害についての所見
・神経系統の障害に関する医学的意見
を取り付けるなどしました。
その上で、弁護士にて、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請をしました。
当初は、医証が得られるのかとの心配もありましたが、何とか入手できたこともあり、
最終的に、
・後遺障害等級9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
の認定を得ることができました。