事例871
交通事故示談★熊本市南区・40代女性・「損害額として約520万円」の認定を得て示談解決
被害者:40代女性、熊本市南区在住
事故態様:熊本市内で発生した出合い頭衝突の交通事故(自動車vs自動車)
当方過失:15%
《いなば法律事務所へ法律相談を頂いた経緯》
弁護士費用特約を付けられている保険会社から、
熊本市内のA弁護士を紹介されて、ご相談されたとのことです。
法律相談での弁護士回答に、いまいち納得できなかったため、改めて、いなば法律事務所を探して、法律相談をされた、とのことです。
ちなみに、弁護士費用特約の保険会社は、自社の顧問弁護士などに依頼することを暗に勧めることがありますが、保険会社の用意した弁護士に依頼しなければならない、ということはありません。
また、法律相談は1回しかできない、ということもありません。
保険会社の顧問弁護士も含め、ご本人様が相談されて納得できる弁護士に、ご依頼されればよろしいかと思います。
※本ホームページの「交通事故解決ガイド」において、保険会社による弁護士紹介の実務を解説しております。
弁護士費用特約の実務①~保険会社の弁護士紹介「顧問弁護士・指定弁護士」
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/79
弁護士費用特約の実務②~保険会社の弁護士紹介「LAC(ラック)」
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/80
弁護士費用特約の実務③~保険会社の弁護士紹介「担当者が個人的に紹介する」
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/81
《弁護士の活動①:自賠責被害者請求により「後遺障害等級併合14級」の認定を取得》
弁護士は、ご本人様と協議の上、後遺障害等級認定を求めることにしました。
等級認定申請のやり方は、大まかに言って、「事前認定」と「自賠責被害者請求」がありますが、相手方保険会社の従前の対応から、今回は、「自賠責被害者請求」を選択することにしました。
等級認定申請の結果、
・頚部から右腕にかけての痛みや痺れについて、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・右肩の痛みについて、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。
2部位の認定をあわせて、併合14級の後遺障害等級となります。
この時点で、自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金として「75万円」を先行回収しました。
上記75万円は、加害者側保険会社との示談においては、最終示談時の支払額に含まれることが通常です。
本件交通事故では、自賠責被害者請求を行ったため、弁護士にて、この時点で先行して回収しました。
《弁護士の活動②:加害者側保険会社との賠償額交渉→「合計約520万円」の賠償額認定を得て示談解決》
認定された後遺障害等級併合14級を前提にして、
弁護士が、加害者側保険会社と賠償額の交渉を行いました。
弁護士交渉の結果、
加害者側保険会社は、
・家事従事者としての休業損害(主婦休損):約135万円
など、「合計約520万円」の損額額があると認めました。
ご本人様にも、過失がありましたので、
・ご本人様の過失に対応する金額:約80万円
・弁護士にて先行して回収した自賠責保険金:75万円
・加害者側保険会社が既に支払済の金額:約205万円
(本件では、加害者側保険会社が既に支払っていた金額が多額にのぼる、という特殊性がありました。)
を控除して、新たに「約160万円を支払う」という内容で、示談解決となりました。
《弁護士費用のご本人様負担のない解決》
本件では、ご本人様に適用される弁護士費用特約から弁護士費用が全額まかなえました。
そのため、ご本人様の弁護士費用のご負担がない形で、無事、交通事故の示談解決ができました。
《弁護士費用特約の豆知識》
弁護士費用特約の内容は、どの保険会社も同じと思われている方が多いと思います。
実際には、保険会社によって、特約の内容や実際の運用が異なります。
本件交通事故では、後遺障害等級の申請時に、医師へ、右肩の状態のスクリーニングを求めました。
このスクリーニング費用は、本件交通事故の場合、弁護士費用特約から手当てしております。